退職代行を利用された場合の会社の対応とは?
近年、従業員が退職の意思を直接会社に伝えずに、退職代行サービスを利用するケースが増加しています。
会社側にとって、突然の代行業者からの連絡は戸惑いや不快感を伴うこともありますが、感情的な対応は、後の法的なトラブルの原因となります。
この記事では、退職代行を利用された場合に会社が取るべき対応について解説いたします。
退職代行を利用された場合の会社の対応とは?
退職代行サービスを従業員に利用された場合、会社は冷静かつ法的な視点に基づいた対応が求められます。
まず、退職代行の身元と、従業員本人からの依頼かどうかを確認します。
次に、労働者の雇用形態を確認し、労働契約の内容を把握します。
雇用形態が無期雇用である場合、会社側は労働者の退職を拒否することが出来ません。
一方で有期雇用である場合、やむを得ない事由を除き、労働者は契約期間の満了まで退職できないため、会社は拒否することが出来ます。
上記の確認を終えたら、仕事用のPCなどの貸与品を返却するよう依頼し、退職届を受理します。
退職代行を利用されたときの対応のポイント
従業員に退職代行を利用された際に、以下のポイントに気を付けて対応を行いましょう。
民間の退職代行会社とは交渉しない
民間の退職代行会社は、法的に示談交渉や金銭の請求に関する交渉を行う権限がありません。
弁護士法により、法律事務を業として行うことは弁護士以外には禁じられているためです。
そのため、退職日や有給休暇の買取、未払い残業代の請求など、交渉に該当する内容は無効であるため、会社側も交渉しないようにしましょう。
交渉が必要な場合は、弁護士資格を持つ業者か、従業員本人と直接行う必要があります。
引継ぎ未了のまま退職代行を利用した従業員へ損害賠償請求はできる?
引継ぎが完了しないまま従業員が退職代行を利用して退職した場合、会社に損害が発生したとして、損害賠償請求を行うことは不可能ではありません。
しかし、現実的には、請求が認められるケースは非常に難しいです。
請求が認められるためには、引継ぎの不履行と会社の具体的な損害との間に明確な因果関係があり、かつその損害額を客観的に立証しなければなりません。
退職代行を利用されたとき会社がやってはいけないこと
退職代行を利用されたとき、会社が感情的になって行ってはならない対応がいくつかあります。
まず、懲戒解雇に切り替えるなど、不当に不利益な扱いをしてはいけません。
不当な懲戒解雇は、解雇無効として、後に労働者とトラブルになる可能性があります。
次に、労働者に有給休暇が残っている場合は、有給休暇を消化させる必要があります。
まとめ
退職代行を利用された場合、会社は退職代行の身元や従業員の雇用形態を把握してから対応しましょう。
業務の引継ぎが不十分であった場合、従業員に損害賠償請求を行うことは可能ですが、現実的に損害を回収することは困難です。
退職代行への対応にお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。